生涯独身の「おひとりさま」が相続に向けてやっておくと良いこと7選、弁護士が徹底解説 | 相続弁護士 ドットコム

借金も明記する これらのプラスの財産だけでなく、マイナスの財産である借金についても記載しておきましょう。 借金があった場合、借金も法定相続人に相続されてしまいます。相続放棄をすれば借金の返済義務を回避できますが、相続放棄の手続きは原則として、「自己のために相続の開始があったことを知ったときから3か月...

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