ある職場での酷いセクハラ事案で、加害者の職場もセクハラあったと捉え諭旨退職させた後、加害者が被害者を訴えて「定年まで得られたはずの給与をお前が奪ったからその額を払え」と訴えた件に関わったことがある。退職させた(「給与を奪った」)のは使用者なのに、使用者ではなく被害者を訴えた。続