(令和7年12月9日)ライバー事務所を運営する事業者に対する注意について | 公正取引委員会
公正取引委員会は、ライバー事務所(注1)4社(以下「4社」という。)に対し、本日、次のとおり、4社の行為が、独占禁止法第19条(不公正な取引方法第12項(拘束条件付取引)又は第14項(競争者に対する取引妨害))の規定の違反につながるおそれがあるものとして注意を行った。 ⑴ア 4社はそれぞれ、「Pococ...
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