公立図書館は無償利用でよいのか|このこねこねこのこ
日本の図書館法(1950年制定)の第17条にはこうあります。「公立図書館は、入館料その他図書館資料の利用に対するいかなる対価をも徴収してはならない。」公共の図書館は、社会インフラと見なされ、利用者からお金をとってはいけないとされているのですね。 ただし、これはどこでも当てはまる訳ではありません。たとえば...
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日本の図書館法(1950年制定)の第17条にはこうあります。「公立図書館は、入館料その他図書館資料の利用に対するいかなる対価をも徴収してはならない。」公共の図書館は、社会インフラと見なされ、利用者からお金をとってはいけないとされているのですね。 ただし、これはどこでも当てはまる訳ではありません。たとえば...