「ちゃん付け」は違法なハラスメント 元同僚に賠償命令 東京地裁 | 毎日新聞
年上の同僚男性からセクシュアルハラスメントを受けたとして佐川急便の元従業員の女性が、約550万円の損害賠償を求めた訴訟の判決で、東京地裁は23日、男性に22万円の賠償を命じた。田原慎士裁判官は、男性が女性を「ちゃん付け」で呼んだことや、体形などに関する発言が違法なハラスメントに該当すると判断した。 判決...
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