不快だという理由は、その行為を犯罪化するための十分な根拠となり得るか
ある行為が「不快だ」という評価は、たしかに刑法が介入する一つの契機となり得るものの、それ自体が刑罰を科すための独立した根拠となるわけではない。処罰が正当化されるためには、当該行為が「法益の侵害またはその危険」という実質的要件を満たし、さらに刑罰以外の手段では十分に法益を保護できない場合に限って、...
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ある行為が「不快だ」という評価は、たしかに刑法が介入する一つの契機となり得るものの、それ自体が刑罰を科すための独立した根拠となるわけではない。処罰が正当化されるためには、当該行為が「法益の侵害またはその危険」という実質的要件を満たし、さらに刑罰以外の手段では十分に法益を保護できない場合に限って、...