(令和5年3月17日)株式会社キャメル珈琲に対する勧告について | 公正取引委員会

2 違反事実の概要 ⑴ キャメル珈琲は、資本金の額が1000万円以下の法人たる事業者に対し、消費者等に販売する食品等の製造を委託している(これらの事業者を以下「下請事業者」という。)。 ⑵ キャメル珈琲は、令和3年5月から令和4年12月までの間にオンラインストアで販売した商品の下請代金を下請事業者に支...

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