SES企業における経歴詐称指示が違法な業務命令にあたるとして損害賠償請求を認める勝訴判決を獲得しました! : 東京法律事務所blog

弁護士の伊久間勇星です。 元SEの原告3名がかつて所属していたSES企業の代表取締役の宮田亜美氏及び内海章紀氏に対して経歴詐称等の強要・プログラミングスクール詐欺・賃金の天引きについて損害賠償請求した事件において、7月19日、東京地方裁判所第34部(裁判長裁判官一場康宏、裁判官勝又来未子、裁判官小鹿凌平)が...

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